プレス: CS AT1 債券

チューリヒ(awp) – クレディ・スイスのAT1ローンをゼロで償却するというスイス当局の決定は、日本の法律事務所による訴訟準備の対象となっている。 後者は、スイスに対する国際仲裁を申請するためにできるだけ多くの債権者を集めたいと考えているとNZZが日曜日に報じた。

当法律事務所は、日本国民または日本法の適用を受ける者、および企業を対象としています。 債権者が仲裁手続きに参加するには、5月末までに登録する必要がある。 日本の法律事務所はシンガポールの法律事務所と提携しています。

弁護士らは、スイスと日本の間で締結された投資保護協定を執行するつもりだ。 このような協定により、外国人は他国への直接投資を保護することができます。 紛争が生じた場合には、事件は国際仲裁裁判所に付託されます。

同紙が引用したチューリヒの弁護士によると、スイスと投資保護協定を結んでいる国の外国債権者は、紛争が生じた場合には仲裁を申し立てることができるという。 この弁護士は連邦行政裁判所 (TAF) において数人の CS 債権者の代理人を務めています。

UBSによるクレディ・スイスの買収を強制するという当局の3月19日の決定の一環として、両銀行へのAT1ローン約160億スイスフランが呼び出された。 それ以来、いくつかの法律事務所がこの決定に異議を申し立てるようTAFに働きかけてきた。 彼らはクレディ・スイスAT1株を保有する1,000人以上の債権者を代表している。

TP/RP

Taguchi Eiji

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